HP作成・運営・管理 取扱基準

武蔵野市立小学校及び中学校ホームページ作成、運営及び管理に関する取扱基準

 

平成28年6月21日

 

 武蔵野市立第一小学校 情報活用推進委員会 武蔵野市立小・中学校ホームページ作成、運営及び管理に関する取扱基準(平成12年9月1日施行)の全部を改正する。

 

(趣旨)

第1条 この基準は、武蔵野市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)ごとに作成するホームページ(以下「ホームページ」という。)の作成、運営及び管理について必要な事項を定めるものとする。

 

(公開の目的)

第2条 ホームページの公開の目的は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 各学校の特色を紹介し、教育活動について広く一般の理解を得ること。

 (2) 各学校の学習活動等を公開し、教育活動について理解及び協力を得ることにより、開かれた学校の実現を図ること。

 (3) 学校公開日等の広報及び緊急時の情報伝達を行うこと。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、教育活動の更なる充実及び発展を図ること。

 

(禁止事項)

第3条 ホームページの公開における禁止事項は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 前条各号の目的に反する内容の登録

 (2) 児童及び生徒の住所、電話番号、家庭環境、成績その他個人情報に該当する内容の登録

 (3) 前条各号の目的に反するリンクを貼ること。

 

(ホームページの作成及び公開)

第4条 ホームページの作成は、学校が行う。

 2 ホームページの公開は、武蔵野市立学校設置条例(昭和39年3月武蔵野市条例第17 号)別表に掲げる学校の名称を使用し、武蔵野市教育委員会が指定したサーバにおいて行うものとする。

 3 校長は、公開しようとする内容が、この基準に即した適正なものであることを事前に確認 するものとする。

 

(公開の期限等)

第5条 ホームページの公開の期限は、その公開の目的が終了するまでとする。この場合において、公開の目的が終了したものについては、速やかに削除又は内容の修正を行 うものとする。

 2 前項の規定にかかわらず、校長が公開の継続の必要性があると判断する場合は、当該判断に係る著作物の著作権者の許諾を得たうえで公開を継続することができる。

 

(日常の管理)

第6条 ホームページの日常の管理は、校長が指名した者(以下「運用管理者」という。)が行うものとする。

 2 この基準に抵触すると認められるものが公開されていることを発見したときは、当該発見 者は直ちに校長へ報告するものとする。

 3 校長は、前項の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る内容の削除の要否について検討するものとする。この場合において、削除することを決定したときは、運用管 理者に対し、そのコピーを取ったうえで、削除するよう命ずるものとする。

 

(作成上の注意事項)

第7条 ホームページの作成上の注意事項は、次に掲げるとおりとする。

 (1) ホームページには、ブラウザで表示される形で、次の例を参考にして制作年月日又は 更新年月日を明記すること。

   《例》 最終更新日:2016/00/00

 (2) 著作物をホームページ上で利用する場合は、著作権者、所有者等の許諾を受けなけ ればならないこと。

 (3) プライバシーに関する内容、公序良俗に反する内容又は他人若しくは他団体をひぼう中傷する内容は登録しないこと。

 (4) 個人が特定できる写真は公開しないこと。ただし、本人(本人が児童又は生徒である場合にあっては、その保護者を含む。)の了解を得られる場合は、この限りでない。

 (5) トップページ(作文、絵画等の作品を公開するときは、これらの作品を含む。)には、次の例を参考にして著作権を有することを明記すること。この場合において、Ⓒ、(C)又は(c)、著作権者名及び制作年を明記することとし、Copyright又はAll rights reservedを添えることを推奨する。

   《例》 Copyright Ⓒ武蔵野市立第○中学校 2016 All rights reserved

 

(その他)

第8条 この基準の規定の範囲内で、各学校においてホームページの運営に関する独自の規程を設けることを妨げない。

 

付 則

 

この基準は、平成28年6月21日から施行する。

更新日:2017年07月21日 11:25:14